16-2-10 信用取引等による買付株式がある場合の控除所得税額の簡便計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
配当等に係る所得税につき令第140条の2第3項各号に規定する「元本の数」に含めないものとする。
(注) 法人が信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式を現物で引き取ることによって決済をした場合には,当該株式をその買付けをした時から所有しているものとして令第140条の2第2項又は第3項の規定を適用することができる。
(解説全文 文字数:1820文字程度)
(1) 配当等に係る所得税の額(その所得税の額………
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