16-2-11 上場株式等の配当等に係る所得税額の控除の取扱い
<通達本文>
法人が交付又は支払を受ける次に掲げる配当等に係る法第68条《所得税額の控除》の規定の適用に当たっては,同条に規定する法人税の額から控除される金額は,次に掲げる配当等に応じそれぞれ次に定める金額を基礎として計算することに留意する。
(1) 16-3の2-5(1)《上場株式等の配当等に係る分配時調整外国税相当額の控除の取扱い》に掲げる上場株式等の配当等 所得税法の規定により課される所得税の額(当該上場株式等の配当等に係る法第68条第1項に規定する「所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額」を加える。)
(2) 16-3の2-5(2)に掲げる利益の配当 所得税法の規定により課される所得税の額(措置法第9条の6第4項《特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額を除く。)
(3) 16-3の2-5(3)に掲げる配当等 所得税法の規定により課される所得税の額(措置法第9条の6の2第4項《投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例》に規定する投資法人分配時調整外国税相当額を除く。)
(4) 16-3の2-5(4)に掲げる剰余金の配当 所得税法の規定により課される所得税の額(措置法第9条の6の3第4項《特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額を除く。)
(5) 16-3の2-5(5)に掲げる剰余金の配当 所得税法の規定により課される所得税の額(措置法第9条の6の4第4項《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額を除く。)
(注) 本文の取扱いは,16-2-8《証券投資信託の収益の分配の計算期間》の取扱いの適用に当たっても,同様とする。
(1) 平成30年度の税制改正により,分配時調………
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