16-2-1 名義書換え失念株の配当等に対する所得税の控除
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<通達本文>
法人が,その有する株式又は出資(以下16-2-1において「株式等」という。)を譲渡した場合において,その名義書換えが行われなかったため,当該譲渡した株式等に係る剰余金の配当等(法第68条《所得税額の控除》の規定の適用はないものとする。ただし,剰余金の配当等の権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式等について剰余金の配当等の額を受けたときにおける当該剰余金の配当等の額について課された所得税の額については,この限りでない。
(解説全文 文字数:990文字程度)
旧商法上,会社が支払う利益の配当については,そ………
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