16-2-2 未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除
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<通達本文>
法人が各事業年度終了の日までに支払を受けていない法第69条の2第1項《分配時調整外国税相当額の控除》に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下20-7-1において同じ。)を当該事業年度の法人税の額から控除し,又はその控除しきれない額に相当する所得税の還付を請求した場合には,その控除又は請求を認める。
(解説全文 文字数:597文字程度)
法69の2①)を除く。以下同じ。)であるが,………
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