16-3-1 外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
内国法人(通算法人にあっては,当該通算法人又は法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する控除対象外国法人税の額(以下この節において「控除対象外国法人税額」という。)に限る。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には,当該内国法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ,それぞれ次に定める取扱いとなることに留意する。
(1) 通算法人以外の法人 法第41条第1項の規定により,当該控除対象外国法人税額の全部が損金の額に算入されない。
(2) 通算法人 同条第2項の規定により,全ての通算法人が当該事業年度において納付する控除対象外国法人税額の全部が損金の額に算入されない。
(解説全文 文字数:578文字程度)
内国法人(通算法人にあっては,当該通算法人又は………
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