16-3-6 予定納付等をした外国法人税についての税額控除の適用時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
内国法人がいわゆる予定納付又は見積納付等(以下この節において「予定納付等」という。)をした外国法人税の額についても16-3-5に定める事業年度において法第69条第1項又は第2項《外国税額の控除》の規定を適用することとなるのであるが,当該内国法人が,継続して,当該外国法人税の額をその予定納付等に係る事業年度の外国法人税について確定申告又は確定賦課等があるまでは仮払金等として経理し,その確定申告,確定賦課等があった日の属する事業年度においてこれらの項の規定を適用することとしている場合には,その計算を認める。
(解説全文 文字数:1072文字程度)
(1) 外国税額の控除は,外国法人税の納付が確………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。