16-3-7 国外からの利子,配当等について送金が許可されない場合の外国税額の控除
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<通達本文>
国外の者から支払を受ける利子,配当等又は使用料(以下16-3-7において「国外からの利子,配当等」という。)につき,その送金が許可されないため,2-1-31《送金が許可されない利子,配当等の帰属の時期の特例》によりその送金が許可されるまで収益計上を見合わせることとしている場合には,当該国外からの利子,配当等につき課される外国法人税の額については,その後送金が許可されたことその他の理由により当該国外からの利子,配当等の額を収益として計上することとなる日までは損金の額に算入しないものとし,かつ,法第69条第1項及び第2項《外国税額の控除》の規定の適用はないものとする。
(解説全文 文字数:969文字程度)
(1) 国外の投融資先等から支払を受ける利子や………
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