16-3-9の2 複数の国外事業所等を有する場合の取扱い
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<通達本文>
内国法人の国外事業所等が複数ある場合には,当該国外事業所等ごとに国外事業所等帰属所得を認識し当該国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算を行うことに留意する。
(注) 一の外国に事業活動の拠点が複数ある場合には,当該一の外国の複数の事業活動の拠点全体を一の国外事業所等として本文の認識及び計算を行うことに留意する。
(解説全文 文字数:692文字程度)
(1) 内国法人の外国税額控除に係る控除限度額………
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