16-3-19 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における寄附金,交際費等の損金算入限度額の計算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に当たり,措置法第61条の4第1項から第3項まで《交際費等の損金不算入》の規定に準じて計算する場合には,各国外事業所等をそれぞれ一の法人とみなして計算することに留意する。この場合において,次のことは次による。

(1) 令第73条第1項第1号イ《一般寄附金の損金算入限度額》に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は,内国法人の当該事業年度終了の時における同号イに規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額による。

(2) 措置法第61条の4第1項に規定する資本金の額又は出資金の額は,内国法人の当該事業年度終了の日における同項に規定する資本金の額又は出資金の額による。

解説
(解説全文 文字数:925文字程度)

(1) 内国法人の外国税額控除における国外所得………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら