16-3-19の2 その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算
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<通達本文>
令第141条の2第2号《国外所得金額》に掲げる国外源泉所得(以下この節において「その他の国外源泉所得」という。)に係る所得の計算につき法(措置法その他法人税に関する法令で法以外のものを含む。)の規定を適用して計算した場合における当該事業年度の課税標準となるべき所得の金額をいう。
(解説全文 文字数:875文字程度)
(1) 内国法人の外国税額控除における国外所得………
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