16-3-19の2 その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第141条の2第2号《国外所得金額》に掲げる国外源泉所得(以下この節において「その他の国外源泉所得」という。)に係る所得の計算につき法(措置法その他法人税に関する法令で法以外のものを含む。)の規定を適用して計算した場合における当該事業年度の課税標準となるべき所得の金額をいう。

解説
(解説全文 文字数:875文字程度)

(1) 内国法人の外国税額控除における国外所得………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら