16-3-19の4 その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における負債の利子の額の配賦

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

当該事業年度における令第136条の2第1項《金銭債務の償還差損益》に規定する満たない部分の金額のうち同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額,手形の割引料,貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含む。以下16-3-19の4において同じ。)の額(以下16-3-19の5までにおいて「共通利子の額」という。)については,内国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ,それぞれ次によりその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。

(1) 卸売業及び製造業 次の算式による方法

(算式)

(2) 銀行業 次の算式による方法

(算式)

(3) その他の事業 その事業の性質に応じ,(1)又は(2)の方法に準ずる方法

(注)1 (1)及び(2)の算式の「その他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金,有価証券等」には,当該事業年度において収益に計上すべき利子,配当等の額がなかった貸付金,有価証券等を含めないことができる。

2 (1)及び(2)の算式の「その他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金,有価証券等」に,外国子会社配当等に係る株式又は出資がある場合には,これらの算式における当該株式又は出資に係る「有価証券等の帳簿価額」及び「有価証券等の当該事業年度中の平均残高」の計算は,当該株式又は出資の帳簿価額から当該帳簿価額に当該事業年度における外国子会社配当等の収入金額のうちに法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定により益金の額に算入されない金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額による。

3 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は,法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号《株式等に係る負債の利子の額》の規定の例により計算した金額による。

4 (2)の算式の「自己資本の額」は,確定した決算に基づく貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし,また,「固定資産の帳簿価額」は,当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号《固定資産の定義》に規定する固定資産の帳簿価額による。

解説
(解説全文 文字数:2083文字程度)

(1) その他の国外源泉所得に係る所得の金額を………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら