16-3-23 予定納付等をした場合の高率負担部分の判定

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<通達本文>

内国法人が予定納付等をした外国法人税の額については,16-3-22《外国法人税額の高率負担部分の判定》にかかわらず,当該外国法人税の額に係る高率負担部分はないものとして令第142条の2第1項《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》の規定を適用する。

(注) この取扱いを適用することにより,当該確定した外国法人税の額につき高率負担部分の金額が生じ,かつ,当該高率負担部分の金額が確定申告又は確定賦課等により納付する金額を超えるときは,当該超える部分の金額については,当該金額が令第147条第1項《外国法人税が減額された場合の特例》に規定する減額控除対象外国法人税額であるものとして,同条の規定を適用する。

解説
(解説全文 文字数:1766文字程度)

(1) 外国税額控除は,外国法人税の納付が確定………

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