16-3-24 高率負担部分の判定をする場合の総収入金額の計算における投資簿価修正が行われた通算子法人株式の帳簿価額の取扱い

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<通達本文>

令第119条の4第1項《評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例》の規定により算出される金額にその譲渡をした株式の数を乗じた金額となることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:878文字程度)

(1) 利子等(令142の2②一)。

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