16-3-32 引当金勘定の取崩し等による益金の額の収入金額からの除外
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<通達本文>
所得率を計算する場合において,引当金勘定,準備金勘定又は特別勘定の取崩しによる益金算入額,規則第29条第1項又は第2項《総収入金額の合計額に相当する金額の計算》に定めるものを除き,総収入金額に算入しない。
(解説全文 文字数:578文字程度)
所得率(令142の2②)の計算の基礎となる総収………
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