16-3-33 資産の売却に係る収入金額

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<通達本文>

規則第29条第1項第1号《金融業等に係る総収入金額の計算等》に規定する有価証券及び固定資産(以下16-3-33において「資産」という。)の売却に係る収入金額には,次のものが含まれる。

(1) 令第92条第2項第1号《交換により生じた差益金の額》に規定する交換差金等の金額を含む。)

(2) 第65条第1項《収用換地等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》に規定する補償金若しくは清算金(収用等の対価に該当するものに限る。)の金額又は代替資産若しくは交換取得資産の価額

(3) 措置法第65条の9《特定の資産を交換した場合の課税の特例》の規定により,交換の日におけるその資産の価額に相当する金額をもって譲渡したものとみなされる同条第1号に規定する交換譲渡資産の価額

(4) 借地権の譲渡対価の額

(5) 令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定に該当する場合における借地権の設定等に伴って収受する権利金等の金額

(注)1 法第47条第1項《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に規定する保険金等の金額は,資産の売却に係る収入金額に含まれない。

2 不動産売買業を営む法人の有する土地又は建物であっても,当該法人が使用し若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該法人が使用することを予定して長期間にわたり所有していることが明らかなものは,固定資産に該当する。

解説
(解説全文 文字数:1417文字程度)

(1) 所得率(規29①②)。

こ………

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