16-3-45 備品の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第145条の7第1項《国外業務に係る使用料等》に規定する器具及び備品には,美術工芸品,古代の遺物等のほか,観賞用,興行用その他これらに準ずる用に供される生物が含まれることに留意する。
(解説全文 文字数:404文字程度)
(1) 内国法人の外国税額控除に係る控除限度額………
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