概要
<通達本文>
外国法人については,国内に恒久的施設を有するかどうかの区分に応じ,141)。
そのため,外国法人が国内に恒久的施設を有するかどうかは,我が国における課税上極めて重大な問題になるが,この恒久的施設とは,次に掲げるものをいう(令4の4)。
① 支店PE
外国法人の国内にある次に掲げる場所(令4の4①)
イ 事業の管理を行う場所,支店,事務所,工場又は作業場
ロ 鉱山,石油又は天然ガスの坑井,採石場その他の天然資源を採取する場所
ハ その他事業を行う一定の場所
② 建設PE
外国法人の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行われるものをいう。)を行う場所をいい,外国法人の国内における長期建設工事等を含む。)(令4の4②)
③ 代理人PE
国内において外国法人に代わって,その事業に関し,反復して一定の契約を締結し,又はその外国法人によって重要な修正が行われることなく日常的に締結される一定の契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(令4の4⑦)。
なお,支店PEや建設PEに関して,外国法人が保管,展示,引渡しその他の活動(以下「特定の活動」という。)を行うことのみを目的として保有する場所等は,その特定の活動が外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものである場合(一定の場合を除く。)に限り,支店PEや建設PEの恒久的施設には含まれないこととされている(令4の4④)。
また,代理人PEに関して,外国法人に代わって国内において行う活動が,その外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のもののみである場合(一定の場合を除く。)におけるその活動を行う者は,代理人PEの恒久的施設には含まれない(令4の4⑦)。
ただし,我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において,国内法における恒久的施設の定めと異なる定めがある場合には,その条約の適用を受ける外国法人については,その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)が恒久的施設となる。
上記の恒久的施設の範囲は,いわゆる「BEPSプロジェクト」の最終報告書(行動7「恒久的施設認定の人為的回避の防止」)における勧告(注)を受けて行われた平成29年11月のOECDモデル租税条約の改訂に合わせるものとして,平成30年度の税制改正において,国内法上の恒久的施設の範囲を国際的なスタンダードに合わせるよう見直しが行われたものである。
(注) 外国企業が恒久的施設の認定をされない活動のみをあえて行うこと等により課税を逃れようとする恒久的施設認定の人為的回避を防止する措置を導入すべきとする内容。
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