20-1-2 準備的な性格のものの意義
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<通達本文>
令第4条の4第4項《恒久的施設の範囲》に規定する準備的な性格のものとは,外国法人としての活動の本質的かつ重要な部分を構成する活動の遂行を予定し当該活動に先行して行われる活動をいうことに留意する。
(注) 本文の「先行して行われる活動」に該当するかどうかの判定は,その活動期間の長短によらないことに留意する。
(解説全文 文字数:1218文字程度)
(1) 平成30年度の税制改正において,恒久的………
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