20-1-3 補助的な性格のものの意義

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<通達本文>

令第4条の4第4項《恒久的施設の範囲》に規定する「補助的な性格のもの」とは,外国法人としての活動の本質的かつ重要な部分を構成しない活動で,その本質的かつ重要な部分を支援するために行われるものをいうのであるから,例えば,次に掲げるような活動はこれに該当しない。

(1) 事業を行う一定の場所の事業目的が外国法人の事業目的と同一である場合の当該事業を行う一定の場所において行う活動

(2) 外国法人の資産又は従業員の相当部分を必要とする活動

(3) 顧客に販売した機械設備等の維持,修理等(当該機械設備等の交換部品を引き渡すためだけの活動を除く。)

(4) 専門的な技能又は知識を必要とする商品仕入れ

(5) 地域統括拠点としての活動

(6) 他の者に対して行う役務の提供

解説
(解説全文 文字数:2550文字程度)

(1) 平成30年度の税制改正において,恒久的………

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