概要

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<通達本文>

外国法人については,国内に恒久的施設を有するかどうかにより区分し,その区分に応じ,次の(1)から(6)までに掲げる国内源泉所得について,我が国で法人税が課税される(141)。

(1) 恒久的施設帰属所得

(2) 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号までに該当するもの(源泉徴収の対象となるもの)を除く。)

(3) 国内にある資産の譲渡等(次に掲げるものに限る。)により生ずる所得

イ 国内にある不動産の譲渡

ロ 国内にある不動産の上に存する権利等の譲渡

ハ 国内にある山林の伐採又は譲渡

ニ 買集めした内国法人等株式の譲渡

ホ 事業譲渡類似株式の譲渡

ヘ 不動産関連法人株式の譲渡

ト 国内のゴルフ場の所有・経営に係る法人の株式の譲渡等

(4) 人的役務の提供事業の対価

(5) 国内不動産の賃貸料等

(6) その他の国内源泉所得(次に掲げるものに限る。)

イ 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金,補償金又は損害賠償金に係る所得

ロ 国内にある資産の贈与を受けたことによる所得

ハ 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得

ニ 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得

ホ 上記イ~ニ以外の,国内において行う業務又は国内にある資産に関して供与を受ける経済的な利益に係る所得

なお,外国法人の区分及びその区分ごとの課税標準となる国内源泉所得と所得税法の規定による所得税の源泉徴収をすべきものについて,整理するとおおむね次のとおりとなる。

(注)1 【法人税】の部分が,法人税課税対象となる国内源泉所得となる。

2 【源泉徴収のみ】の部分が,所得税の源泉徴収のみ行われる(源泉分離課税となる)国内源泉所得となる。

3 事業所得のうち組合契約事業から生ずる利益の分配については,20.42%の税率で源泉徴収が行われる。

4 租税特別措置法第41条の12に規定する一定の割引債の償還差益については,原則として18.378%の税率で源泉徴収が行われる。

また,同法第41条の12の2に規定する一定の割引債の償還益に係る差益金額については,15.315%の税率で源泉徴収が行われる。

5 土地等の譲渡対価については,10.21%の税率で源泉徴収が行われる。

6 上場株式等に係る配当等については,15.315%の税率が適用される。

7 (7)から(14)の国内源泉所得の区分は所得税法上のものであり,法人税法にはこれらの国内源泉所得の区分は設けられていない。

8 源泉徴収の欄の税率は,所得税と復興特別所得税を合わせた合計税率(=所得税率×102.1%)により表記している(31①②)。

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