20-1-10 直接又は間接保有の株式

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<通達本文>

令第4条の4第9項《恒久的施設の範囲》に規定する「特殊の関係」(以下20-1-10において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には,その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。

(注) 名義株は,その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1688文字程度)

(1) 平成30年度の税制改正において,恒久的………

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