20-1-9 発行済株式
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第4条の4第9項《恒久的施設の範囲》の「発行済株式」には,その株式の払込み又は給付の金額(以下20-1-10において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。
(解説全文 文字数:1475文字程度)
(1) 平成30年度の税制改正において,恒久的………
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