20-2-4 恒久的施設において使用する資産の範囲
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<通達本文>
措置法第66条の4の3第5項第2号《外国法人の内部取引に係る課税の特例》に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する。
(注) 本文の「賃借」及び「使用許諾」には,賃借及び使用許諾に相当する内部取引が含まれる。
(解説全文 文字数:968文字程度)
(1) 平成26年度の税制改正により,外国法人………
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