20-2-5 国内にある資産
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第178条《国内にある資産の譲渡により生ずる所得》に定めるところによるもののほか,おおむね次に掲げる資産の区分に応じ,それぞれ次に掲げる場所が国内にあるかどうかにより判定する。
(1) 動産 その所在地。ただし,国外又は国内に向けて輸送中の動産については,その目的地とする。
(2) 不動産又は不動産の上に存する権利 その不動産の所在地
(3) 登録された船舶又は航空機 その登録機関の所在地
(4) 鉱業権,租鉱権又は採石権(これらの権利に類する権利を含む。) その権利に係る鉱区又は採石場の所在地
(解説全文 文字数:1715文字程度)
(1) 国内にある資産の運用,保有又は譲渡によ………
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