20-2-5 国内にある資産

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第178条《国内にある資産の譲渡により生ずる所得》に定めるところによるもののほか,おおむね次に掲げる資産の区分に応じ,それぞれ次に掲げる場所が国内にあるかどうかにより判定する。

(1) 動産 その所在地。ただし,国外又は国内に向けて輸送中の動産については,その目的地とする。

(2) 不動産又は不動産の上に存する権利 その不動産の所在地

(3) 登録された船舶又は航空機 その登録機関の所在地

(4) 鉱業権,租鉱権又は採石権(これらの権利に類する権利を含む。) その権利に係る鉱区又は採石場の所在地

解説
(解説全文 文字数:1715文字程度)

(1) 国内にある資産の運用,保有又は譲渡によ………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら