20-2-11 芸能人等の役務の提供に係る対価の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第138条第1項第4号《人的役務提供事業の所得》に掲げる対価には,国内において当該事業を行う外国法人が当該芸能人又は職業運動家の実演又は実技,当該実演又は実技の録音,録画につき放送,放映その他これらに類するものの対価として支払を受けるもので,当該実演又は実技に係る役務の提供に対する対価とともに支払を受けるものが含まれる。
(解説全文 文字数:815文字程度)
(1) 外国法人が自社に所属する芸能人又はプロ………
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