20-2-12 機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第179条第3号《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲》に掲げる「科学技術,経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業」から除かれる「機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業」とは,次に掲げるような行為に係る事業をいう。

(1) 機械設備の販売業者が機械設備の販売に伴いその販売先に対し当該機械設備の据付け,組立て,試運転等のために技術者等を派遣する行為

(2) 工業所有権,ノウハウ等の権利者がその権利の提供を主たる内容とする業務を行うことに伴いその提供先に対しその権利の実施のために技術者等を派遣する行為

解説
(解説全文 文字数:321文字程度)

外国法人が受ける国内における一定の人的役務の提………

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