20-2-13 船舶又は航空機の貸付け
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第138条第1項第5号《船舶等の貸付けによる所得》に掲げる船舶又は航空機の貸付けによる対価とは,船体又は機体の賃貸借であるいわゆる裸用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価をいい,乗組員とともに船体又は機体を利用させるいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は,これに該当しない。
(注)1 恒久的施設を有する外国法人のいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は,同条第3項の運送の事業に係る所得に該当する。
2 外国法人が居住者又は内国法人に対する船舶又は航空機の貸付け(いわゆる裸用船(機)契約によるものに限る。)に基づいて支払を受ける対価は,たとえ当該居住者又は内国法人が当該貸付けを受けた船舶又は航空機を専ら国外において事業の用に供する場合であっても,同号に掲げる国内源泉所得に該当することに留意する。
(解説全文 文字数:1397文字程度)
(1) 外国法人が居住者又は内国法人に対して船………
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