20-2-15 損害賠償金等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第138条第1項第4号及び第5号《国内源泉所得》に掲げる対価には,これらの対価に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するもの(債務の履行遅滞による損害金を含む。)が含まれることに留意する。
(解説全文 文字数:593文字程度)
(1) 外国法人が国内において行う業務又は国内………
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