概要

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<通達本文>

国内源泉所得について,我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約(以下「租税条約」という。)において,令183)。

この節においては,租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する取扱いが定められている。

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