20-3-2 工業所有権等の意義
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<通達本文>
令第183条第3項第1号イ《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》に掲げる「工業所有権その他の技術に関する権利,特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの」(以下20-3-3において「工業所有権等」という。)とは,特許権,実用新案権,意匠権,商標権の工業所有権及びその実施権等のほか,これらの権利の目的にはなっていないが,生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作,すなわち,特別の原料,処方,機械,器具,工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式,これに準ずる秘けつ,秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって,ノウハウはもちろん,機械,設備等の設計及び図面等に化体された生産方式,デザインもこれに含まれるが,海外における技術の動向,製品の販路,特定の品目の生産高等の情報又は機械,装置,原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査,検査等は,これに該当しない。
(解説全文 文字数:921文字程度)
(1) 平成26年度の税制改正により,外国法人………
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