20-3-3 使用料の意義
<通達本文>
令第183条第3項第1号イ《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》の工業所有権等の使用料とは,工業所有権等の実施,使用,採用,提供若しくは伝授又は工業所有権等に係る実施権若しくは使用権の設定,許諾若しくはその譲渡の承諾に相当する事実に係る対価の一切をいい,同号ロの著作権の使用料とは,著作物(著作権法第2条第1項第1号《定義》に規定する著作物をいう。以下20-3-3において同じ。)の複製,上演,演奏,放送,展示,上映,翻訳,編曲,脚色,映画化その他著作物の利用又は出版権の設定に相当する事実に係る対価の一切をいうのであるから,これらの使用料には,契約締結に相当する事実に係るいわゆる頭金,権利金等のほか,これらのものの提供又は伝授のために要する費用に充てるものも含まれることに留意する。
(注) 工業所有権等の提供又は伝授に係る対価の全てを人的役務の提供に係る対価とした場合であっても,当該対価のうち,次のいずれかに該当するものは工業所有権等の使用料に該当する。
(1) 当該対価が,当該提供又は伝授に係る工業所有権等を使用した回数,期間,生産高又はその使用による利益に応じて算定されるもの
(2) (1)に掲げるもののほか,当該対価が,当該人的役務の提供のために要した経費に通常の利潤を加算した金額を超えるもの
(1) 平成26年度の税制改正により,外国法人………
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