概要
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<通達本文>
外国法人に対して課される各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は,外国法人の区分に応じて次のとおり定められている(法141)。
なお,恒久的施設を有する外国法人の課税標準は,①恒久的施設帰属所得と②恒久的施設帰属所得以外の所得の2区分とされているが,これらの所得は通算しないこととされている。
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