20-5-2 内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
<通達本文>
内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算については,適格合併,適格分割,適格現物出資,適格現物分配,適格株式交換等及び適格株式移転に係る取扱いを除き,次に掲げる取扱いを準用する。
(1) 第2章《収益並びに費用及び損失の計算》の取扱い(2-3-60《繰延ヘッジ処理を適用している場合等における負債の利子の額の計算》の取扱いを除く。)
(注) 第2章第1節《収益等の計上に関する通則》の取扱いを準用するに当たっては,資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に相当する内部取引について2-1-1《収益の計上の単位の通則》に規定する収益認識基準の適用対象となるものとする。
(2) 第4章《その他の益金等》の取扱い(第2節第3款《完全支配関係がある法人間の受贈益》の取扱いを除く。)
(3) 第5章《棚卸資産の評価》の取扱い
(4) 第7章《減価償却資産の償却等》の取扱い
(5) 第8章《繰延資産の償却》の取扱い
(6) 第9章《その他の損金》の取扱い(9-7-12の(注)《資産に計上した入会金の処理》の取扱いを除く。)
(7) 第10章《圧縮記帳》の取扱い(第4節《非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳》の取扱いを除く。)
(8) 第12章の5《リース取引》の取扱い
(9) 第13章《借地権の設定等に伴う所得の計算》の取扱い
(10) 第13章の2《外貨建取引の換算等》の取扱い(13の2-2-9の後段《期末時換算法-為替差損益の一括表示》の取扱いを除く。)
(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………
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