20-5-3 外国法人における損金経理等

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<通達本文>

外国法人が恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する場合において,例えば減価償却費,引当金又は準備金の繰入額等の損金算入,延払基準の方法による収益及び費用の計上,規則第61条の5第1号ヘ《確定申告書の添付書類》に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもって当該要件を満たすものとして取り扱う。

解説
(解説全文 文字数:1382文字程度)

(1) 外国法人に対する法人税の課税標準となる………

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