20-5-4 外国法人における短期保有株式等の判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上,法第23条第2項《受取配当等の益金不算入》の規定に準じて計算する場合における同項に規定する「取得」には,恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該恒久的施設に帰せられることとなった場合の取得に相当する内部取引が含まれ,同条第2項に規定する「譲渡」には,当該恒久的施設に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該本店等に帰せられることとなった場合の譲渡に相当する内部取引が含まれることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1153文字程度)

(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら