20-5-11 本店配賦経費に含まれる減価償却費等

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<通達本文>

法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額を超える部分の金額については,この限りでない。

恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして配分した金額のうちに繰延資産に係る償却費の額が含まれている場合の当該償却費の額の計算についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:1249文字程度)

(1) 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得………

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