20-5-12 外国法人の総資産帳簿価額の円換算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上,令第184条第1項第8号《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算》の規定の適用については,同号に規定する「その外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額」は,当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている外国通貨表示の金額を当該事業年度終了の日の13の2-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値(以下この節において「電信売買相場の仲値」という。)により換算した円換算額による。

解説
(解説全文 文字数:769文字程度)

(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら