20-5-13 租税条約等により法人税が課されない所得に係る欠損金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定又は租税条約により法人税が課されないこととされている所得について欠損金額が生じた場合においても,当該欠損金額は恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないことに留意する。
(解説全文 文字数:654文字程度)
外国法人が課税対象となる2以上の国内源泉所得を………
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