20-5-21 恒久的施設に帰せられる資産の意義

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<通達本文>

外国法人の有する資産が令第188条第2項から第5項まで《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する「恒久的施設に帰せられる資産」に該当するか否かの判定については,次に掲げる資産はおおむね次に定めるところによる。

(1) 有形資産(棚卸資産及び20-2-4に定める固定資産をいう。以下20-5-21において同じ。) 有形資産を恒久的施設において使用する場合には,当該有形資産は当該恒久的施設に帰せられる。

(2) 無形資産(20-2-4に定める無形資産をいう。以下20-5-21において同じ。) 無形資産の内容に応じて,恒久的施設が当該無形資産の開発若しくは取得に係るリスクの引受け又は当該無形資産に係るリスクの管理に関する人的機能を果たす場合には,当該無形資産は当該恒久的施設に帰せられる。

(3) 金融資産(措置法令第39条の12の3第3項第2号《外国法人の内部取引に係る課税の特例》に規定する金融資産をいう。以下20-5-21において同じ。) 恒久的施設を通じて行う事業の内容及び金融資産の内容に応じて,当該恒久的施設が当該金融資産に係る信用リスク,市場リスク等のリスクの引受け又はこれらのリスクの管理に関する人的機能を果たす場合には,当該金融資産は当該恒久的施設に帰せられる。

解説
(解説全文 文字数:1347文字程度)

(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………

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