20-5-22 規制上の自己資本の額及び規制上の連結自己資本の額の円換算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第188条第2項第1号ロ《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する「規制上の自己資本の額」は,外国法人の当該事業年度終了の日における外国通貨表示の当該規制上の自己資本の額を当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額による。
同条第4項第2号に規定する「外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額」についても,同様とする。
(解説全文 文字数:931文字程度)
(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………
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