20-5-23 比較対象法人の純資産の額の意義

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<通達本文>

令第188条第2項第2号イ(1)《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に掲げる「貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額」とは,当該比較対象法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した金額をいい,当該比較対象法人が外国法人である場合の同号イ(1)に掲げる「比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額」とは,当該外国法人の恒久的施設に係る貸借対照表に計上されている資産の額から負債の額を控除した金額をいうことに留意する。

同条第3項第2号イ並びに規則第60条の7第1項第1号イ及び第3項第1号イ《同業法人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算》に掲げる「貸借対照表に計上されている純資産の額」及び「比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額」についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:908文字程度)

(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………

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