20-5-32 恒久的施設の閉鎖に伴う資産に係る時価の意義
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<通達本文>
法第142条の8第1項《恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益》に規定する「恒久的施設閉鎖事業年度(......)終了の時に恒久的施設に帰せられる資産」の価額を算定する場合には,12の7-3-1《通算制度の開始に伴う時価評価資産等に係る時価の意義》の取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:994文字程度)
(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………
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