20-5-32の2 恒久的施設の他の者への譲渡
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第142条の8第1項《恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益》の規定の適用がないのであるが,この場合の「恒久的施設の他の者への譲渡」には,例えば,次に掲げる譲渡又は移転が含まれることに留意する。
(1) 他の者への恒久的施設を通じて行う事業の全部の譲渡
(2) 恒久的施設を有する外国法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資による他の者への恒久的施設を通じて行う事業の全部の移転
(解説全文 文字数:647文字程度)
(1) 恒久的施設を有する外国法人が,恒久的施………
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