概要
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<通達本文>
恒久的施設帰属所得以外の所得に係る所得の金額は,恒久的施設帰属所得の計算(資本配賦に対応する利子損金不算入等の恒久的施設帰属所得の計算に特有の規定を除く。)に準じて計算することとされている(令191)。
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