20-6-1 資産の譲渡の場合に損金の額に算入する金額
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<通達本文>
外国法人の令第178条第1項各号《国内にある資産の譲渡により生ずる所得》に規定する資産を譲渡した場合には,当該資産の譲渡原価並びに当該事業年度において当該資産の譲渡のために要した費用(当該資産につき生じた損失を含む。)以外の費用及び損失の額は,当該事業年度の損金の額に算入しないものとする。
(解説全文 文字数:1871文字程度)
(1) 外国法人に対する法人税の課税標準は,我………
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