概要
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
外国法人の国内源泉所得に対して課される法人税の税率は,次に掲げる外国法人の区分に応じ,それぞれ次に掲げる割合とされている(法143)。
なお,資本金が1億円以下の外国普通法人等の平成24年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額のうち,年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が19%から15%に引き下げられている(措法42の3の2①)。
また,資本金が1億円以下の外国普通法人であっても,各事業年度終了の時において資本金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある外国普通法人など一定のものについては,軽減税率の適用はない(法143⑤)。
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