20-7-1 配当等に係る所得税控除額の所有期間按分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
恒久的施設を有する外国法人につき令第140条の2第1項第1号《法人税額から控除する所得税額の計算》の規定の適用については,同号に規定する「その元本を所有していた期間」は,同号に規定する配当等(以下20-7-1において「配当等」という。)の元本が当該恒久的施設に帰せられていた期間をいうことに留意する。
(注) 例えば,恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた配当等の元本が,当該配当等の計算の基礎となった期間の中途において当該恒久的施設に帰せられることとなった場合には,当該元本が当該本店等に帰せられていた期間に対応するものとして計算される所得税の額については,法第68条の規定の適用がないこととなる。
(解説全文 文字数:889文字程度)
(1) 外国法人に係る所得税額の控除については………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。