20-7-2 外国法人に係る外国税額の控除

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において法第144条の2第1項《外国法人に係る外国税額の控除》に規定する外国法人税を納付することとなる場合の同条の規定の適用に当たっては,第16章第3節《外国税額の控除》の取扱い(16-3-46《利子の範囲》の取扱いを除く。)を準用する。

(注) 16-3-35《棚卸資産の販売以外の事業に係る収入金額》までの取扱いを準用する場合における令第195条第2項《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》の規定の適用については,同項に規定する収入金額及び総収入金額には,内部取引に係るものが含まれることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:605文字程度)

(1) 恒久的施設が本店所在地国以外の第三国で………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら