概要
<通達本文>
(1) 棚卸資産の評価方法には,次の方法がある(令28)。
① 原 価 法
期末棚卸資産について,次のいずれかの方法によりその取得価額を算出し,その算出した取得価額をもって期末棚卸資産の評価額とする方法(令28①一)。
イ 個別法 ロ 先入先出法 ハ 総平均法 ニ 移動平均法 ホ 最終仕入原価法 へ 売価還元法
② 低 価 法
棚卸資産を種類等の異なるごとに区別し,その種類等の同じものについて,上記①に掲げた原価法のうちいずれかの方法により算出した取得価額と時価とを比較し,いずれか低い価額をもってその評価額とする方法(令28①二)。
この場合,翌期首において評価損に相当する金額の戻入れ益を計上することとなる。
③ 特別な評価方法
税務署長の承認を受けた場合には,上記①又は②の評価方法以外の方法により評価することができる。承認を受ける場合には,所定の申請書を提出しなければならない(令28の2)。
(2) 棚卸資産の評価方法は,法人の営む事業の種類ごとに,かつ,商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。),半製品,仕掛品(半成工事を含む。),主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定し,確定申告書の提出期限までに税務署長に届け出なければならない(令29)。
(3) 棚卸資産の評価方法は税務署長の承認を受けた場合には変更することができる。この場合には,変更した方法を採用しようとする事業年度の開始の日の前日までに所定の申請書を提出しなければならない(令30)。
(4) 法人が評価方法を選定し届出をしなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合には,税務計算上は最終仕入原価法によってその評価額を計算する(令31②)。
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。