5-2-10 原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
低価法により評価をしている棚卸資産について原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定は,原価差額の調整を行った区分に含まれる棚卸資産の時価の合計額と原価差額調整後の評価額の合計額とに基づいて行うこととなることに留意する。
(解説全文 文字数:196文字程度)
低価法を採用している場合の低価の事実の判定は,………
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